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消費者に対する価格表示に関して、消費者が分かりやすいように、2021年4月1日から消費税を含めた価格での表示(総額表示)が法律上義務付けられることになりましたね。
消費税率が改定されるたびに、値札を張り替えたり、価格の変更などが必要なため、特に中小の小売店や飲食店はそれらの作業が大きな負担になっていました。
そのため、政府は事業者負担を考えて「消費税転嫁対策特別措置法」というものを設け、税抜きの価格表示を容認してきたそうです。
しかし、消費者は値札を見ただけでは支払額の全体像を理解しにくく、購入者の利便性は後回しとなっていたと思います。
それでも、2021年3月末を持ってこの特別措置は終わりを迎え、総額表示、つまり消費税込の金額の表示が義務付けられます。
ただし、総額表示は、全ての価格について義務化されているわけではありません。
例えば、商品に張られている値札や金額の印字、商品陳列棚や広告、チラシ、カタログ、ポスターなども対象となります。
さらには、きっと皆さんも掲載しているであろうホームページのメニューの価格表示も当てはまります。
さらには、今までは価格を税抜き表示としていた通販サイトの金額表記変更も必要となります。
逆に総額表示の対象とならないものもあります。
・一般向けではない事業者間で使用される商品カタログ
・希望小売価格
・値引き販売の際の「◯割り引き」「◯円引き」
消費税の総額表示義務は、2021年4月1日から開始されますが、制度変更となることに伴い、いくつか注意点があります。
この総額表示の目的は、消費者にとって金額把握が容易になり、利便性が損なわれないようにすることです。
そのため、いくら総額表示されているからと言って、消費者が容易に理解できない場所に価格を表示したり、文字が小さすぎるのは容認されていません。
また、値引き前と値引き後の金額を両方表示する場合にも、総額表示が必要であるため、今まで違う方法を用いてきた方は、注意が必要かなと思います。
そして、商品によってはパッケージにあらかじめメーカー希望小売価格が印字されているものがありますが、その価格と異なる値段で販売する場合は、値札やPOPなどを用いて税込価格が一目でわかるように表示することが求められるようです。
いずれの方法でも、値段表示の背景や余白などを含めてトータルで、消費者にとって認識しやすいものであることが大切になるということですね。
今のところ、総額表示をしない事業者への罰則は設けられていませんが、消費者にとって買い物をしやすい環境を整えれば、消費者からの信頼を得ることができるに違いありませんね。
逆に税抜表示のままなら・・・
もう半月しかありませんので、ホームページなどの該当箇所を確認し、消費税抜きで掲載されている場合は、消費税込み(総額表示)に早めに変更しておきましょう!
総額表示例をいくつか掲載いたします。ご参考までに。
総額表示として認められる
※税込価格が明確に表示されていれば、消費税額や税抜き価格を併せて表示することも可能
総額表示として認められない
【参考】
財務省HP「消費税の総額表示義務と転嫁対策に関する資料」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm
ちなみに・・・
例えば、9,800円(税抜)の場合、これを総額表示にすると、10,780円(税込)となってしまい、お得感も何もない金額になってしまうので、これを機会に料金表を見直して、価格変更をしてもよいかもしれませんね。
いずれにしても、あと半月なので、ホームページなど見直しを~。